- Q:
- コピーカードを使わなければコピーできないのですか?
- A:
- いいえ。現金を使ってコピーすることもできます。総合図書館1階、2階に現金を使用できるコピー機を設置しています。また、このコピー機のそばに両替機(1,000円札、500円玉のみ両替可)も設置しています。
- Q:
- コピーカードはどこで買えばいいのですか?
- A:
- 総合図書館、高槻図書室、ミューズ大学図書館ではコピーカード販売機が設置されており、堺キャンパス図書館ではカウンターで販売しています。コピーカードを購入したらすぐに、裏面に学籍番号・氏名などを記入しておいてください。
- Q:
- 購入したコピーカードが使えなくなったのですが。
- A:
- 購入した後1度も使っていないカードの場合は、各キャンパス図書館(室)で交換します。最初は使えたのに次に残りを使おうとしても使えない場合には、申し出てください。カードをお預かりして調査し、可能な場合には、データを復活させてお返しします。詳細は、カウンターでお尋ねください。コピーカードは、折り曲げたり、磁気に近づけたりすると使えなくなることがあります。各自で気をつけて管理してください。
- Q:
- 生協のコピーカードは使えますか?
- A:
- いいえ。図書館にある販売機以外で購入したコピーカードを使うことはできません。
- Q:
- コピーカードは、図書館以外でも使えますか?
- A:
- いいえ。図書館以外のところで使うことはできません。
- Q:
- 講義ノートやゼミ発表のレジュメをコピーしてもいいですか?
- A:
- いいえ、いけません。図書館にあるコピー機は、図書館が所蔵している資料を、著作権法で許された範囲でコピーすること以外に使用することはできません。
- Q:
- 著作権法とはどのようなものですか?
- A:
- 著作権法とは、知的財産権(知的所有権)のうちのひとつで、一言で言うと、「著作者がある一定期間、著作物を独占的に利用できる権利」のことです。著作物には、小説などの本以外にも、音楽、美術、コンピュータプログラムなどがあり、著作権の保護期間は、原則として著作者の生存年間およびその死後50年間です。つまり、自分が好きな本を見つけても、その著作権の保護期間内は1冊すべてコピーすることはできません。本の場合は一部分(全体の半分以下)、雑誌などに掲載されている個々の論文については全部の複製が可能です。ただし、雑誌などについては、発行後相当期間が経過していなければなりません。また、自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができますが、必ず出典を明記しなければなりません。著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
- Q:
- カラーコピーはできますか?
- A:
- はい、できます。各キャンパス図書館(室)でお申し込みください。
- Q:
- 校費コピーはできますか?
- A:
はい、できます。
- 専任教員の方は、総合図書館レファレンスカウンター、書庫B1・B2ステーション、開架カウンター、他キャンパス図書館(室)で申し込んでください。ご自分の校費用カードをお持ちの方は、総合図書館書庫B1・B2、1階、2階、他キャンパス図書館(室)に設置された校費用コピー機を使用してください。
- 大学院生の方は、総合図書館書庫B1・B2、1階、2階、他キャンパス図書館(室)に設置された校費用コピー機を校費用カードで使用してください。
- 非常勤講師の方は、教材用資料の原本を作成するためのコピーに限り利用できますので、専任教員と同じところで申し込んでください(実際に配布するための教材を作成することはできません。このような場合は、各学部事務室で申し込んでください)。
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